平成30年3月20日
各 位
会 社 名 株式会社NS・コンピュータサービス
代 表 者 代 表 取 締 役 上 村 正 雄
問合せ先 常務取締役
管理本部長 平 石 正 敏
(TEL 0258-37-1320)
当社元代表取締役社長との民事訴訟の附帯控訴の提起に関するお知らせ
当社が平成29年11月30日付「当社元代表取締役社長との民事訴訟の判決に関するお知らせ」で開示いたしました、当社の元代表取締役社長髙野繁理(以下、「髙野繁理」といいます。)に対して、会社資金の不正支出・私的流用による損害金回収のため提起いたしました損害賠償請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)の第一審判決(以下、「当該判決」といいます。)につきまして、髙野繁理より平成29年12月18日付(送達日:平成30年2月14日)で東京高等裁判所に控訴が提起されていたところ、当社は、東京高等裁判所に附帯控訴を提起することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.附帯控訴に至る経緯
当社は、元代表取締役である髙野繁理による出張旅費の架空請求や私的な物品の購入等、会社資金の私的流用が長年にわたり行われていたことが発覚したことから、平成19年11月23日、髙野繁理に対し代表取締役の解職及び同年12月2日、取締役の解任を行いました。さらに当社は、髙野繁理に対し、民事責任を追及して交渉したものの、同人は責任を認めようとしなかったため、平成20年3月25日付で、これら不正支出による損害賠償請求として新潟地方裁判所長岡支部に本件訴訟を提起しました。
また髙野繁理は、当社に対し、同年同月27日付で髙野繁理の解任等に正当理由がないものとして損害償請求訴訟を提起し、同訴訟と本件訴訟の審理が併合されました。
その後の審理を経て、平成29年11月30日、新潟地方裁判所長岡支部にて当社の請求を概ね認め、髙野繁理の請求を全面的に棄却する第一審判決が言い渡されました。
同年12月18日、髙野繁理は、上記第一審判決中、当社の請求が容認された部分を不服として、東京高等裁判所に対し、控訴を提起しました(なお、髙野繁理の請求は全面的に棄却されたものの、これに対して控訴は提起されておりません)。
これを受けて当社は、附帯控訴を提起することといたしました。
2.附帯控訴を提起する裁判所
東京高等裁判所
3.附帯控訴提起の当事者の概要
(1)当社(附帯控訴人)の概要
①名称 : 株式会社NS・コンピュータサービス
②所在地 : 新潟県長岡市金房3丁目3番2号
③代表者の役職・氏名 : 代表取締役社長 上村 正雄
(2)相手方(附帯被控訴人)の概要
①氏名 : 髙野 繁理
②当社との関係 : 元代表取締役社長
4.附帯控訴の内容
(1)第一審判決中、当社の請求を棄却した部分を取消し、棄却部分の支払いを求める。
(2)訴訟費用は、第一審、第二審ともに控訴人の負担とする。 等
5.今後の見通し
当社は、控訴審においても、引き続き、当社の正当性を主張する意向です。また、控訴審において、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上