平成29年11月30日
各 位
会 社 名 株式会社NS・コンピュータサービス
代 表 者 代 表 取 締 役 上 村 正 雄
問合せ先 常務取締役
管理本部長 平 石 正 敏
(TEL 0258-37-1320)
当社元代表取締役社長との民事訴訟の判決に関するお知らせ
当社が元代表取締役社長髙野繁理(以下、「髙野繁理」といいます。)に対して、会社資金の不正支出・私的流用による損害金回収のため提起いたしました損害賠償請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)に関し、判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
(1)裁判所 : 新潟地方裁判所長岡支部
(2)判決年月日 : 平成29年11月30日
2.本件訴訟の当事者の概要
(1)当社の概要
①名称 : 株式会社NS・コンピュータサービス
②所在地 : 新潟県長岡市金房3丁目3番2号
③代表者の役職・氏名 : 代表取締役社長 上村 正雄
(2)相手方の概要
①氏名 : 髙野 繁理
②当 社 と の 関 係 : 元代表取締役社長
3.判決に至るまでの経緯
当社は、髙野繁理による出張旅費の架空請求や私的な物品の購入等、会社資金の私的流用が長年にわたり行われていたことが発覚したことから、平成19年11月23日、髙野繁理に対し代表取締役の解職及び同年12月2日、取締役の解任を行いました。さらに、当社は髙野繁理に対し民事責任を追及して交渉したものの、同人は責任を認めようとしなかったため、平成20年3月25日付で、これら不正支出による損害賠償請求として新潟地方裁判所長岡支部に本件訴訟を提起しました。
また髙野繁理は当社に対し、同年同月27日付で髙野繁理の解任等に正当理由がないものとして損害賠償請求訴訟を提起し、同訴訟と本件訴訟の審理が併合されました。
なお本件訴訟の提起と併行して、同年4月21日、当社の申立てによる髙野繁理所有の不動産に対する仮差押決定が下されています。
また本件訴訟に関連して、平成26年9月30日、本件訴訟の対象の一部である当社の損害につき、髙野繁理に対し特別背任罪の有罪判決が下され、その刑が確定しています。
以上のように本件訴訟等につき審理が進められ、本日、新潟地方裁判所長岡支部にて次のとおり判決が下されました。
4.判決の内容
(1)当社の髙野繁理に対する訴訟について(以下、「第1事件」といいます。)
①
被告(髙野繁理)は、原告(当社)に対し、42,238,599円及びこれに対する平成20年5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
②
訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じてこれを4分し、その1を原告(当社)の負担とし、その余を被告(髙野繁理)の負担とする。
③ この判決は仮に執行することができる。
(2)
髙野繁理の当社に対する訴訟について(以下、「第2事件」といいます。)
①
原告(髙野繁理)の請求を棄却する。
② 上記(1)の②に同じ。
5.今後の見通し
この判決は、当社の主張の正当性を概ね認めたものですが、詳細につきましては現在精査中であり、今後の対応につきましては協議を行った上決定いたします。判決内容を不服として控訴する際には、速やかにお知らせいたします。
なお本件が今後の当社の業績に与える影響は軽微であります。
今後とも、このような不祥事を発生させないよう、コンプライアンスと内部統制を経営の最重要課題のひとつと位置付けて、より一層の強化に取り組み、引き続き皆様からの信頼を得られるよう努めてまいります。
今後とも、何卒ご支援とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以 上